マイナンバー制度

マイナンバー制度とは

マイナンバー制度の正式名称は「社会保障・税番号制度」といいます。
これは国民一人ひとりに対し「個人番号」、法人等に対し「法人番号」をそれぞれ付番するものです。
目的は以下とされています。
 行政手続の無駄を排除し、行政運営の効率化を実現すること
 行政手続の簡素化により国民の負担を軽減し、利便性向上を図ること、
 より正確な所得把握を実現し、国民の社会保障を受ける権利を守ることなど

個人番号の利用範囲

 現段階で個人番号の利用範囲は以下の事務に関連するものとされています。



 税務当局に提出する確定申告書、届出書、調書等に記載

社会保障
 年金の資格取得の確認・給付、雇用保険等の資格取得の確認・給付、医療保険等の手続、福祉分野の給付、生活保護の実施等低所得者対策

災害対策
 被災者生活再建支援金の支給、被災者台帳の作成等など
また、平成27年度税制大綱には、「マイナンバーが付された預貯金情報を税務調査において効率的に利用できるようにする観点から、銀行等に対し預貯金情報をマイナンバーにより検索可能な状態で管理することを義務付ける。」と書かれています。
これにより個人の預貯金情報は全て国が把握することになるでしょう。

個人番号情報の保護と罰則

マイナンバー制度に係る法律(以下、「番号法」とする)では、特定個人情報を取り扱うすべての事業者に保護措置を義務付けています。
ここでいう保護措置とは、特定個人情報の利用制限、安全管理、提供制限等であり、これらに違反した場合は、以下のような罰則が科されます。

罰則の例
 特定個人情報ファイル(※)の不正提供…
  4年以下の懲役or200万円以下の罰金or併科

 個人番号の不正提供又は盗用…
  3年以下の懲役or150万円以下の罰金or併科
※「特定個人情報ファイル」とは、個人番号をその内容に含む個人情報ファイル(データベース等)を指します。

税理士事務所におけるマイナンバーの利用例(源泉徴収票の作成)

従業員本人及び控除対象配偶者・親族等の個人番号を記載した扶養控除申告書を提出してもらう。
個人番号の確認として、「個人番号カード、通知カード等」の提示をもとめる。
源泉徴収税額の計算・徴収、事績の記録を行う。
個人番号・法人番号を記載した源泉徴収票を税務署・市区町村に提出する。

 税理士事務所はマイナンバーというお客様の貴重な情報を扱うことになります。
弊所でもより一層情報管理に対する意識を高め、厳密に扱うよう努力して参ります。

 

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