遺言書の作成支援・指導

遺された遺族のために

親の遺産相続をきっかけに、生前仲が良かった子供たちが、遺産をめぐる対立により親族関係を断絶してしまう、という例が多く見受けられます。こうした遺産分割をめぐる争いを防止するために、遺言書を作成することが大切です。 当相談室では、遺言書の作成にあたり自筆証書遺言の草案作成のサポートや、公証人との打ち合わせを代行し、公正証書遺言の作成までのサポートをさせていただきます。

◆遺言の種類

1.自筆証書遺言(全て自筆で書き押印する)
有利な点→すぐに書けて費用がかからない。
不利な点→預貯金の払い戻し手続きに使用できない場合が多い(不動産の変更は可能です)発見後の家庭裁判所の検認手続きが必要。

2.公正証書遺言(公証人にかいてもらう)
有利な点→公的なものなので間違いが無く、信頼性も高い。預貯金の払い戻し手続きにも使用できる、発見後も家庭裁判所の検認手続きは不要。
不利な点→費用がかかる。公証人役場まで行かなければならない。

◆遺言の記載内容について

1.財産の分配方法
相続人に対して、財産の分配方法を指定することが出来る。相続人以外に対しても、財産を与えることが出来る(遺贈)
2.祭祀の継承
お墓や仏壇の所有者、先祖供養の責任者を指定できる。
3. 遺言執行者
遺産の分配手続きを行う人を指定できる。
4. その他(付言事項)
生前に言わなかったこと、相続人に対する想い、今後の暮らし方など何でも書くことができる。